静岡県の措置命令に基づくお詫びとお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社は、弊社が経営するカインズ長泉店など静岡県内所在の全 25 店舗(以下「本件店舗」といいます。)において、55 商品(別表ご参照。以下「本件商品」といいます。)を一般消費者の皆様に販売するに当たり、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)第 7 条 1 項に基づく静岡県の措置命令(令和 3 年 8 月 3 日付)を受けました。これに従い、一般消費者の皆様の誤認を排除するため、次の通りお知らせいたします。
弊社は、今回の措置命令を厳粛に受け止め、「当店通常価格」等を比較対照価格として表示する場合のルールについての理解とその管理が不十分であり、結果として当該価格での販売実績が最近相当期間を充足せず、下記の通り一般消費者の皆様に誤認される表示をしてしまったことを真摯に反省し、今後は、広告表示に関する従業員への教育や社内チェック体制の強化をより一層徹底し、再発防止に取り組んでまいる所存です。
本件により、多大なるご迷惑をお掛けいたしましたことを、謹んで深くお詫び申し上げます。
1.弊社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、カインズ長泉店における令和 2 年 9 月15 日に開始したセール企画に係る「◆S4 可動棚収納ボックス 3 段 ナチュラルエルム」と称する商品の販売価格を記載した店内における値札(以下「値札」といいます。)において、「当店通常価格¥1,980 の品¥1,780 税込」と記載するなど、あたかも、「当店通常価格」等と称する価格は、本件店舗において平常販売している価格であり、実際の販売価格が当該平常販売している価格に比して安いかのように表示しておりました。
2.実際には、前記の「当店通常価格」等と称する価格は、本件店舗において本件商品について、最近相当期間にわたって販売された実績のないものでした。
3.1 の表示は、2 のとおりであって、それぞれ、本件商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした。
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社カインズ お客様相談室
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